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失踪宣告
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● 失踪宣告
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普通失踪
生死不明な失踪期間が7年継続した場合(30条第1項)。
7年が満了したときに、死亡したものとみなされる(31条)。
特別失踪
従軍・船舶の沈没等特別の危難にあった場合は失踪期間が1年
継続した場合(30条第2項)。危難が去ったときに、死亡し
たものとみなされる(第31条)。
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●小テスト
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[問題]
乗船していた船舶が沈没し、行方不明となった場合には、船舶
が沈没した後1年が満了した時に、死亡したものとみなされる。
[解答]
誤っている。
[解説]
乗船した船舶が沈没し行方不明となっているので特別失踪にあ
たる。
特別失踪の場合は、失踪宣告により、危難の去った時に死亡し
たものとみなされる。
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●小テスト
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[問題]
失踪者が生還したときは、その失踪宣告は、効力を失う。
[解答]
誤っている。
[解説]
失踪宣告は、本人または利害関係人の請求による家庭裁判所の
先行の取り消しがあって効力を失う。
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●関連条文
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30条(失踪の宣告)
(1)不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所
は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
(2)戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死
亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争
が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年
間明らかでないときも、前項と同様とする。
31条(失踪の宣告の効力)
前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満
了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はそ
の危難が去った時に、死亡したものとみなす。
第32条
(1)失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に
死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利
害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。
この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に
善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
(2)失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって
権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、
その財産を返還する義務を負う。
● 失踪宣告
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普通失踪
生死不明な失踪期間が7年継続した場合(30条第1項)。
7年が満了したときに、死亡したものとみなされる(31条)。
特別失踪
従軍・船舶の沈没等特別の危難にあった場合は失踪期間が1年
継続した場合(30条第2項)。危難が去ったときに、死亡し
たものとみなされる(第31条)。
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●小テスト
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[問題]
乗船していた船舶が沈没し、行方不明となった場合には、船舶
が沈没した後1年が満了した時に、死亡したものとみなされる。
[解答]
誤っている。
[解説]
乗船した船舶が沈没し行方不明となっているので特別失踪にあ
たる。
特別失踪の場合は、失踪宣告により、危難の去った時に死亡し
たものとみなされる。
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●小テスト
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[問題]
失踪者が生還したときは、その失踪宣告は、効力を失う。
[解答]
誤っている。
[解説]
失踪宣告は、本人または利害関係人の請求による家庭裁判所の
先行の取り消しがあって効力を失う。
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●関連条文
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30条(失踪の宣告)
(1)不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所
は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
(2)戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死
亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争
が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年
間明らかでないときも、前項と同様とする。
31条(失踪の宣告の効力)
前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満
了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はそ
の危難が去った時に、死亡したものとみなす。
第32条
(1)失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に
死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利
害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。
この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に
善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
(2)失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって
権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、
その財産を返還する義務を負う。

