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胎児の権利能力

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● 胎児の権利能力
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権利能力は( 1 )に始まる[第3条1項]。

胎児には権利能力がないのが原則。

民法では、次の場合に例外的に胎児をすでに生まれたものとみなしている。



1.( 2 )に基づく損害賠償の請求[721条]
2.( 3 )[886条]
3.( 4 )[965条]

「生まれたものとみなす」の法的意味。

★停止条件説とは

胎児中に権利能力は( 5 )、生きて生まれることを( 6 )条件と       して生まれた時期が事件の時点まで( 7 )する。

★解除条件説とは

胎児中にも( 8 )的な権利能力が( 9 )、死んで生まれることを( 10 )条件として消滅する。 

【解答】
1.出生 2.不法行為 3.相続 4.遺贈 5.なく 6.停止 7.遡及

8.制限 9.あり 10.解除

【条文】

第3条第1項:私権の享有は、出生に始まる。

721条:胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。

886条:胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

965条:第886条 及び第891条 の規定は、受遺者について準用する。

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●小テスト
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[問題] 

解除条件説によれば胎児も損害賠償請求権を行使することができるか。

[解答] 

できる。

解除条件説は、不法行為による損害賠償請求権に関しては胎児も生まれたものとみなされ
ているので、権利能力がみとめられ、また「法定代理人」が存在するので、権利行使する
ことができる。

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●判例
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判例(大審院昭和7年10月6日)は、

子が生きて生まれた場合に、後で不法行為による損害賠償請求権が行使出来る様に保護するものであって、胎児に対し出生前に権利行使を認めるものでは無い、

胎児の財産を管理する法定代理人の規定が法律上存在しないから、胎児が権利行使をする事が事実上も出来ない、

として、「停止条件説」の立場に立っています。

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