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失踪宣告
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● 失踪宣告
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普通失踪
生死不明な失踪期間が7年継続した場合(30条第1項)。
7年が満了したときに、死亡したものとみなされる(31条)。
特別失踪
従軍・船舶の沈没等特別の危難にあった場合は失踪期間が1年
継続した場合(30条第2項)。危難が去ったときに、死亡し
たものとみなされる(第31条)。
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●小テスト
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[問題]
乗船していた船舶が沈没し、行方不明となった場合には、船舶
が沈没した後1年が満了した時に、死亡したものとみなされる。
[解答]
誤っている。
[解説]
乗船した船舶が沈没し行方不明となっているので特別失踪にあ
たる。
特別失踪の場合は、失踪宣告により、危難の去った時に死亡し
たものとみなされる。
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●小テスト
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[問題]
失踪者が生還したときは、その失踪宣告は、効力を失う。
[解答]
誤っている。
[解説]
失踪宣告は、本人または利害関係人の請求による家庭裁判所の
先行の取り消しがあって効力を失う。
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●関連条文
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30条(失踪の宣告)
(1)不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所
は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
(2)戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死
亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争
が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年
間明らかでないときも、前項と同様とする。
31条(失踪の宣告の効力)
前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満
了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はそ
の危難が去った時に、死亡したものとみなす。
第32条
(1)失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に
死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利
害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。
この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に
善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
(2)失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって
権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、
その財産を返還する義務を負う。
● 失踪宣告
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普通失踪
生死不明な失踪期間が7年継続した場合(30条第1項)。
7年が満了したときに、死亡したものとみなされる(31条)。
特別失踪
従軍・船舶の沈没等特別の危難にあった場合は失踪期間が1年
継続した場合(30条第2項)。危難が去ったときに、死亡し
たものとみなされる(第31条)。
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●小テスト
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[問題]
乗船していた船舶が沈没し、行方不明となった場合には、船舶
が沈没した後1年が満了した時に、死亡したものとみなされる。
[解答]
誤っている。
[解説]
乗船した船舶が沈没し行方不明となっているので特別失踪にあ
たる。
特別失踪の場合は、失踪宣告により、危難の去った時に死亡し
たものとみなされる。
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●小テスト
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[問題]
失踪者が生還したときは、その失踪宣告は、効力を失う。
[解答]
誤っている。
[解説]
失踪宣告は、本人または利害関係人の請求による家庭裁判所の
先行の取り消しがあって効力を失う。
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●関連条文
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30条(失踪の宣告)
(1)不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所
は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
(2)戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死
亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争
が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年
間明らかでないときも、前項と同様とする。
31条(失踪の宣告の効力)
前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満
了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はそ
の危難が去った時に、死亡したものとみなす。
第32条
(1)失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に
死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利
害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。
この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に
善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
(2)失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって
権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、
その財産を返還する義務を負う。
行為能力
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● 行為能力
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民法は、判断能力の低い者を( 1 )し、画一的な基準を設けて、これを( 2 )とし、これに保護者をつけて能力不足を補わせつつ、その者が自らした行為を( 3 )うるとした。
【解答】
1.定型化 2.制限行為能力者 3.取り消し
制限行為能力者が意思無能力の状態で行為した場合、制限行為能力者であることを理由に( 1 )ことができると同時に、意思無能力を理由として( 2 )を主張することもできる(取り消しと無効の( 3 ))
【解答】
1.取り消す 2.無効 3.二重効
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●小テスト
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[問題]
制限行為能力者であることを理由に代理権授与行為が取り消された場合、既になされた代理行為の効力には影響を及ぼすか。
[解答]
及ぼさない。
[解説]
授権行為が効力を失った結果、代理権が当初から存在しなかったことになると、既になされた代理行為は無権代理行為となり、相手方は不測の損害を被るおそれがあるので、代理権の消滅は遡及せず、既になされた代理行為の効力には影響を及ぼさない。
● 行為能力
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民法は、判断能力の低い者を( 1 )し、画一的な基準を設けて、これを( 2 )とし、これに保護者をつけて能力不足を補わせつつ、その者が自らした行為を( 3 )うるとした。
【解答】
1.定型化 2.制限行為能力者 3.取り消し
制限行為能力者が意思無能力の状態で行為した場合、制限行為能力者であることを理由に( 1 )ことができると同時に、意思無能力を理由として( 2 )を主張することもできる(取り消しと無効の( 3 ))
【解答】
1.取り消す 2.無効 3.二重効
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●小テスト
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[問題]
制限行為能力者であることを理由に代理権授与行為が取り消された場合、既になされた代理行為の効力には影響を及ぼすか。
[解答]
及ぼさない。
[解説]
授権行為が効力を失った結果、代理権が当初から存在しなかったことになると、既になされた代理行為は無権代理行為となり、相手方は不測の損害を被るおそれがあるので、代理権の消滅は遡及せず、既になされた代理行為の効力には影響を及ぼさない。
胎児の権利能力
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● 胎児の権利能力
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権利能力は( 1 )に始まる[第3条1項]。
胎児には権利能力がないのが原則。
民法では、次の場合に例外的に胎児をすでに生まれたものとみなしている。
1.( 2 )に基づく損害賠償の請求[721条]
2.( 3 )[886条]
3.( 4 )[965条]
「生まれたものとみなす」の法的意味。
★停止条件説とは
胎児中に権利能力は( 5 )、生きて生まれることを( 6 )条件と して生まれた時期が事件の時点まで( 7 )する。
★解除条件説とは
胎児中にも( 8 )的な権利能力が( 9 )、死んで生まれることを( 10 )条件として消滅する。
【解答】
1.出生 2.不法行為 3.相続 4.遺贈 5.なく 6.停止 7.遡及
8.制限 9.あり 10.解除
【条文】
第3条第1項:私権の享有は、出生に始まる。
721条:胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。
886条:胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
965条:第886条 及び第891条 の規定は、受遺者について準用する。
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●小テスト
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[問題]
解除条件説によれば胎児も損害賠償請求権を行使することができるか。
[解答]
できる。
解除条件説は、不法行為による損害賠償請求権に関しては胎児も生まれたものとみなされ
ているので、権利能力がみとめられ、また「法定代理人」が存在するので、権利行使する
ことができる。
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●判例
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判例(大審院昭和7年10月6日)は、
子が生きて生まれた場合に、後で不法行為による損害賠償請求権が行使出来る様に保護するものであって、胎児に対し出生前に権利行使を認めるものでは無い、
胎児の財産を管理する法定代理人の規定が法律上存在しないから、胎児が権利行使をする事が事実上も出来ない、
として、「停止条件説」の立場に立っています。
● 胎児の権利能力
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権利能力は( 1 )に始まる[第3条1項]。
胎児には権利能力がないのが原則。
民法では、次の場合に例外的に胎児をすでに生まれたものとみなしている。
1.( 2 )に基づく損害賠償の請求[721条]
2.( 3 )[886条]
3.( 4 )[965条]
「生まれたものとみなす」の法的意味。
★停止条件説とは
胎児中に権利能力は( 5 )、生きて生まれることを( 6 )条件と して生まれた時期が事件の時点まで( 7 )する。
★解除条件説とは
胎児中にも( 8 )的な権利能力が( 9 )、死んで生まれることを( 10 )条件として消滅する。
【解答】
1.出生 2.不法行為 3.相続 4.遺贈 5.なく 6.停止 7.遡及
8.制限 9.あり 10.解除
【条文】
第3条第1項:私権の享有は、出生に始まる。
721条:胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。
886条:胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
965条:第886条 及び第891条 の規定は、受遺者について準用する。
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●小テスト
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[問題]
解除条件説によれば胎児も損害賠償請求権を行使することができるか。
[解答]
できる。
解除条件説は、不法行為による損害賠償請求権に関しては胎児も生まれたものとみなされ
ているので、権利能力がみとめられ、また「法定代理人」が存在するので、権利行使する
ことができる。
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●判例
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判例(大審院昭和7年10月6日)は、
子が生きて生まれた場合に、後で不法行為による損害賠償請求権が行使出来る様に保護するものであって、胎児に対し出生前に権利行使を認めるものでは無い、
胎児の財産を管理する法定代理人の規定が法律上存在しないから、胎児が権利行使をする事が事実上も出来ない、
として、「停止条件説」の立場に立っています。

